みなさんこんにちは(・ω・)ノ
突然ですがご存じですか???
厚生労働省は令和7年6月1日より、職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全衛生規則が施行されます。
熱中症の重篤化を防止するため事業者に義務付けられました。
ポイントは3点です
■体制整備
■手順作成
■関係者への周知
※詳しくは資料を添付します(厚生労働省千葉労働局)
対象となるのは「WBGT値28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は
1日4時間を超えての実施」が見込まれる作業です
※WBGT値28度以上とは気温32~34度 湿度60~70%を指します 具体的な場所:夏のマンション上階や体育館、工場
防止を怠ると労働安全衛生法22条違反として罰則「6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用されてしまうので注意をしましょう!


