3月19日に行われました有限会社 メロディ介護サービス様の全体ミーティングに参加させていただきました。
マイカー通勤管理についてのご説明をいたしました。

【説明内容】
有限会社メロディ介護サービス様のヘルパー様はご自身のお車で通勤をされております。
- ①年令条件・使用目的等の補償内容が事実と相違がある場合に事故を起こしてしまった場合は、従業員にとどまらず、企業側にも「使用者責任」または「運行供用者責任」の法的責任を問われる可能性があるということ。
- ②使用目的・補償内容が事実と相違があった場合、保険対応ができない場合があること
- ③直行直帰をされている場合は通勤ではなく業務という扱いになる
- ※したがって、月15日以上働いている場合は業務使用になるということ
以上3点について説明をいたしました
このように補償内容が事実と相違がある場合は「保険が適用されない」「企業側が負担をしなくてはならない」という点があるため注意が必要です!
みなさまも再度補償内容を確認してみてくださいね!